戸田清「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」『長崎平和研究』第225664頁(長崎平和研究所、200610月) 

上記掲載原稿の注2に文献1点(前田2007)を加筆。

 

 「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島(The International Peoples’ Tribunal on the Dropping of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki)」が2006年7月1516日に広島平和記念資料館のメモリアルホールで開催された。長崎の森口貢さん、森口正彦さんらとともに参加した。概要を紹介する。

 「民衆法廷(Peoples‘ Tribunal)」は国家あるいは国家群によって行われる法廷(権力法廷)と違って強制力(注1)は持たないが、既存の国際法に照らして、裁かれないままになっている国家犯罪を法学者や法曹が「裁く」ものである。民衆法廷(注2)はこれまで、ベトナム戦争(バートランド・ラッセル法廷)、湾岸戦争(ラムゼー・クラーク法廷)、戦時性暴力(従軍慰安婦制度)、アフガニスタン戦争、イラク戦争などについて行われてきた。

 今回の法廷の「判事団」は次の3名である。

レノックス・ハインズ(米国ラトガース大学法学部教授、国際法・刑法、国際民主法律家協会終身国連代表)アフリカ系アメリカ人で、2005年にはフィリピン国際民衆法廷の判事をつとめた。

カルロス・ヴァルガス(コスタリカ国際法律大学法学部教授、国際法、国際反核法律家協会副会長)

家正治(いえ・まさじ)(姫路獨協大学法学部教授、国際法・国際機構論、神戸市外国語大学名誉教授、日本国際法律家協会副会長)(注3)

 「検事団」は次の5名である。

足立修一(広島弁護士会)、井上正信(広島弁護士会)、下中奈美(広島弁護士会)、秋元理匡(あきもと・まさただ、千葉弁護士会)、崔凰泰(チェ・ボンテ、韓国/大邱地方弁護士会)

 「アミカス・キュリエ(法廷助言者)」 大久保賢一(埼玉弁護士会)

今回の被告は全員故人であり、被告の代理人として出席するよう米国政府に招請状を送ったが、民衆法廷の通例のように欠席している。被告の主張を解説することもアミカス・キュリエの役目である。

 「告発人」 被爆者・広島市民・長崎市民・その他被爆者を支援する市民

 「被告人」は次の15名。全員故人で、米国の白人男性である。

フランクリン・D・ローズヴェルト 大統領

ハリー・S・トルーマン 大統領

ジェームズ・F・バーンズ 国務長官

ヘンリー・L・スティムソン 陸軍長官(肩書きを直訳すれば戦争長官)

ジョージ・C・マーシャル 陸軍参謀総長

トーマス・T・ハンディ 陸軍参謀総長代行

ヘンリー・H・アーノルド 陸軍航空隊総司令官

カール・A・スパーツ 陸軍戦略航空隊総指揮官

カーティス・E・ルメイ 第20航空軍司令官

ポール・W・ティベッツ 中佐(エノラゲイ機長)

ウィリアム・S・パーソンズ 大佐(エノラゲイ爆撃指揮官)

チャールズ・W・スウィーニー 大尉(ボックスカー機長)

フレデリック・L・アシュワーズ 中佐(ボックスカー爆撃指揮官)

レスリー・R・グローヴズ 少将(マンハッタン計画・総司令官)

ジュリアス・R・オッペンハイマー (ロスアラモス科学研究所所長)
法廷書記局」 坪井直、佐々木猛也、田中利幸、舟橋喜恵、横原由紀夫、利元克巳、奥原弘美、久野成章、日南田成志

「共同代表」 佐々木猛也、田中利幸、坪井直

 

 7月15日には共同代表による開会の辞(田中利幸)、起訴状朗読、アミカス・キュリエ意見、専門家証人の証言(医学の鎌田七男)、被爆者証人の証言(広島の高橋昭博、長崎の下平作江、韓国の郭貴勲)などが行われた。

 7月16日には専門家証人の証言(歴史学の荒井信一、法学の前田朗)、検事団の最終弁論、アミカス・キュリエ意見、日本の戦争責任についての李実根証人(在日コリアン)の特別証言、判決言い渡しなどが行われた。

 

●実行委員会共同代表による経過説明

 田中利幸氏(広島市立大学広島平和研究所教授)の経過説明の一部を要約紹介する。「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」実行委員会が立ち上げられたのは200412月5日。当初は原爆投下60周年にあたる2005年の年末に開廷する予定だったが、準備不足のため半年遅れて今回の開廷となった。原爆投下そのものの犯罪性を真正面から問う裁判は、これまでに唯一、1963年に東京地裁で判決が言い渡された原爆裁判(下田裁判)があるのみである(注4)。この裁判では原爆投下が国際法違反であることを裁判所が認めたが、被爆者の損害賠償請求権は認めなかった。1950年代には米国の裁判所に提訴しようと努力した日本の弁護士もいた。最近では本法廷の検事団に加わっている韓国の崔凰泰弁護士も米国での提訴を目指している。米国の法曹関係者は積極的でない。どの国家も正義を遂行する責任を果たそうとしないので、市民が、国家の利害関係から離れて公正に裁判を行う必要がある。

 本法廷は、憲章や起訴状の内容からみても、判事団や検事団の資格からみても、法的正当性をもっている。3名の判事は国際法の権威者である。検事団は全員が職業弁護士である。被告にとって不公平な裁判とならないように、法廷の法的中立性と公平性が保たれるように監視し意見を述べる法廷助言者(アミカス・キュリエ)が出席するが、この人も職業弁護士である。本法廷の憲章は極東国際軍事裁判(東京裁判)の構成要件に沿って作成され、日本の戦争犯罪人を裁いた基準(通常の戦争犯罪、平和に対する罪、人道に対する罪)を米国の原爆投下に適用するものである(注5)。起訴状は原爆開発と投下に関して米国政府と米軍が作成した公文書を駆使して作成されている。民衆法廷は、現実の社会に対して具体的事実の認定とそれに対する法的評価を明らかにするものであり、教育や訓練のために行われる「模擬裁判(mock tribunal)」とは全く異なる。個人攻撃ではなく和解によって平和は生まれるものであり、裁判のような過激な方法はとらないほうがよいという意見がある。しかし法廷は個人攻撃の目的で行われるものではない。和解は加害者が自己の罪を認め深く反省して被害者に謝罪し、それを被害者も受け入れることによって初めてもたらされる。日本政府はアジア諸国に対する国家犯罪を真摯に謝罪していない。小泉首相は靖国神社参拝によって、アジア諸国の被害者の心の痛みについての責任を無視している。米国政府は原爆投下の正当性を主張することによって、被爆者の心の痛みについての責任を無視している。原爆投下問題で米国との真の和解を得ることは、日本人がアジアの被害者と真の和解を得ることと分離できない。自己の他者に対する責任をうやむやにする人は、他者の自分に対する責任も明確にしない、他者の責任を問わない者は、自己の責任も明確にしない、という悪循環に陥る。米国との原爆問題をめぐる和解は日本人のアジアの人々との和解と表裏一体であり、民衆法廷はそうした真の和解を目指して行われる。

 広島・長崎への原爆投下には「放射能」という他の兵器には見られない恐ろしい問題が含まれる。原爆投下から60年以上経った今も、被爆者は放射能後障害に苦しめられている。この10年間、毎年5000人の被爆者が放射能後障害に悩まされながら亡くなっている。同時に、原爆投下には、市民に対する無差別爆撃と大量虐殺という現代戦争の共通の問題、とりわけ「空爆による無差別大量虐殺」が最も典型的な形で現れている。原爆投下の犯罪性の追及は、ベトナム、アフガニスタン、イラク、コソボなど、どのような戦争であろうとも、市民への無差別攻撃・殺戮は犯罪であるという声を世界に向けて発することになる。

(なお、実行委員会のウェブサイト・アドレスは次の通りである。

http://www.k3.dion.ne.jp/~a-bomb/index.htm  )

 

●検事団による起訴状

 起訴状の要旨を紹介する。

第1 原爆投下は国際法違反である。

原爆投下による死者は1945年末までに広島で14万人、長崎で7万人、人為的な行為としては、人類史上最大の犠牲を生みだした。このような明白な国際法違反の責任が問われていない。米国国民の多くは未だに原爆投下は正しかったと考えており、米国政府は原爆投下を謝罪していない。極東国際軍事裁判所で行われた日本の戦争犯罪人に対する有罪判決は、不十分であったが正しかったと考える。そのうえで、極東国際軍事裁判所条例の規範は連合国側の戦争犯罪行為にも適用されねばならないと考える。

第2 原爆投下による結果

 原爆の被害は熱線、爆風、放射線が複合的に人間を襲ったもので、それぞれの単独の被害の総和より大きなものとなった。原爆被害の特質としては、瞬間奇襲性、無差別性、根絶性、持続拡大性が指摘されている。

第3 共同謀議

 マンハッタン計画は、研究者による示唆から政策としての決定に至り、1942年に開始され、1945年7月に人類最初の原爆実験がアラモゴードで行われ、原爆投下へと進んだ。原爆の対日使用は1943年の軍事政策委員会で検討され、1944年のハイド・パーク合意が行われた。ローズヴェルトおよびトルーマン大統領のもとで投下目標都市の選定が行われた。

第4 実行行為

 トルーマン大統領の承認のもと、陸軍参謀総長代理により投下命令が発せられた。1945年8月6日と9日に実行行為がなされた。ローズヴェルト大統領にはマンハッタン計画を中止しなかった不作為がある。

第5 犯罪構成事実

<共同謀議者の公訴事実>

ローズヴェルト、トルーマン、バーンズ、スティムソン、マーシャル、ハンディ、アーノルド、グローヴズ、オッペンハイマーの9名の被告それぞれについての説明

<実行行為者の公訴事実>

トルーマン、スティムソン、マーシャル、ハンディ、アーノルド、スパーツ、ルメイ、ティベッツ、パーソンズ、スウィーニー、アシュワーズの11名の被告について説明

<罰条>

通常の戦争犯罪 極東国際軍事裁判所条例5条ロ違反

ハーグ陸戦規則(1907年)23条a、23条e、25条違反

ジュネーブ毒ガス議定書(1925年)違反

空戦に関する規則案(1922年)24条に体現された国際慣習法違反

人道に対する罪 極東国際軍事裁判所条例5条ハ違反

 

●鎌田証言

 鎌田七男氏(注6)は広島大学名誉教授、元広島大学原爆放射能医学研究所長、財団法人広島原爆被爆者援護事業団理事長。原爆被害の医学的側面を多くの図表を用いて証言した。被爆者が癌年齢に入ったことが被爆の後障害と相まって、これからも癌は増加するであろう。重複癌(転移ではなく、複数の癌が原発性の癌として生じる)が今後増加するであろう。

 

●高橋証言

 高橋昭博氏は元広島原爆資料館長。被爆者を描いた画家の絵と写真をパワーポイントで示しながら証言した。当時14歳、爆心地から1.4キロの校庭で被爆した。被爆地の惨状。1年半のあいだ、火傷の治療。4本の指が曲がったまま動かない。右手人差し指の異様な爪。20世紀の負の遺産の後始末を誤ってはならない。

 

●下平証言

下平作江氏(注7)は長崎の被爆者。被爆当時10歳。爆心地から800メートル。上の兄は戦死。医大の兄と姉、母は原爆で死亡。被爆地の惨状。被爆から10年後に妹が自殺。自分も何度か自殺を考えた。米国政府は、自らが大量の核兵器を保有しながら、他国の核兵器に反対している。

 

●郭証言

郭貴勲氏は広島で被曝した韓国人。1924年に全羅北道で生まれ、皇国臣民化教育を受けた。徴兵制適用の第1期生として広島に徴兵された。被爆地の惨状。在韓被爆者として生きる。韓国原爆被害者援護協会の創立に関与。韓国の被爆者は日本政府と米国政府から補償を受けるのが当然であるが、まず日本政府に補償を要求した。1978年の孫振斗裁判最高裁判決で認められた在韓被爆者の権利。被爆者健康手帳の取得。日本人被爆者と同等の権利を求めて1998年に大阪地裁に日本政府と大阪府を提訴。2001年大阪地裁、2002年大阪高裁で勝訴。日本政府は2003年3月からいったん日本に来た国外被爆者には日本にいる被爆者と同等の援護を決める。米国による原爆投下は国際法違反。

 

●荒井証言

 荒井信一氏(茨城大学名誉教授、日本の戦争責任資料センター共同代表)は1926年生まれの歴史学者。原爆投下までの意思決定過程の研究(注8)でもよく知られる。これまでの研究成果に基づき、原爆の開発と使用についての共同謀議、実行行為について証言した。

 

●前田証言

 極東国際軍事裁判(東京裁判)開廷の時点で存在した既存の国際法として、ハーグ陸戦規則(1907年)、ジュネーブ毒ガス議定書(1925年)、空戦に関する規則案(1922年)があり、これら戦争法の原則として軍事目標主義(非戦闘員を標的としないこと)、不必要な苦痛を与える兵器の禁止がある。これらが東京裁判でいう通常の戦争犯罪の前提である。原爆投下は東京裁判に規定する「通常の戦争犯罪」と「人道に対する罪」に関して有罪である。原爆投下の違法性を考察する際に、原爆裁判東京地裁判決(1963年)、国連ジェノサイド条約(1948年)、国際司法裁判所の勧告的意見(1996年)なども参考になる。

 

●検事団の最終弁論

 検事団として特に強調したいのは、人類史上初めて実戦で使用される原爆が設計通り爆発するか、威力と影響力の実験を兼ねていたことである。広島にウラン原爆、長崎にプルトニウム原爆を投下したことも実験の意味を持っている(注9)。

 

●アミカス・キュリエ意見

 この民衆法廷を契機として、公的機関での責任追及や核兵器廃絶の方策を探索すべきではないのかと問題提起したい。核兵器を廃絶するためには、原爆被害の悲惨さを伝えることは当然のこととして、原爆投下を正当化する議論と正面から立ち向かうことが必要ではないかと問題提起したい。

 

●李証言

 1894年から1945年までに日本は大きな戦争だけで5つの戦争を起こしている。日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、アジア太平洋戦争である。これら5つは日本が外敵から侵略を受けて始めたものは1つもなく、すべて海外へ出て他国の領土で行ったものであり、その方法は奇襲攻撃と謀略によるものである。戦争を起こすのは常に一握りの軍上層部であり、あるいはブッシュのような独裁主義的好戦主義者である。

 

●判決と勧告

判決言い渡しでは、ハインズ判事団長が事実認定を行い、起訴状の内容をおおむね認めた。ヴァルガス判事が法的結論を述べた。共同謀議者として起訴された被告9人、すなわち、ローズヴェルト、トルーマン、バーンズ、スティムソン、マーシャル、ハンディ、アーノルド、グローヴズ、オッペンハイマーは、極東国際軍事裁判所条例に規定された「通常の戦争犯罪」および「人道に対する罪」で有罪。実行行為者として起訴された被告11人、すなわち、トルーマン、スティムソン、マーシャル、ハンディ、アーノルド、スパーツ、ルメイ、ティベッツ、パーソンズ、スウィーニー、アシュワーズは、同じく「通常の戦争犯罪」および「人道に対する罪」で有罪(注10)。

判決の全文は年内にまとめ、米国政府、国連、国際司法裁判所などに送付する予定である。判事団は判決に基づいて米国政府に次の勧告をした。

1.核兵器の投下は国際法上違法であるとの宣言文書を国立博物館に永久に保存し公開する。

2.広島、長崎のすべての被爆者とその親族に公式に謝罪し補償する。

3.核兵器を二度と使用しないことを約束する。

4.地上から核兵器を廃絶するためのあらゆる努力をする。

5.被爆者慰霊碑を建立し、原爆投下は国際法に違反することを国民に教育する。

 

注1 公的な法廷といえども、強制力をもつとは限らない。たとえば国際司法裁判所(ICJ)で、米国は国家テロ問題でニカラグアに敗訴し(1986年)、イスラエルは分離壁問題でパレスチナに敗訴したが(2004年)、それら判決の「強制力」は乏しかった。

注2 民衆法廷については、前田朗『民衆法廷の思想』(現代人文社2003年)、前田朗『民衆法廷入門 : 平和を求める民衆の法創造』(耕文社2007年)などを参照。

注3 家正治教授の著書には、『講義国際法入門 新版』(共著、嵯峨野書院2006年)、『講義国際組織入門』(不磨書房2003年)、『在日朝鮮人の人権と国際環境』(神戸市外国語大学外国学研究所2000年)などがあり、訳書にエンクルマ『新植民地主義』(共訳、理論社1971年)がある。アマゾンで検索すると、ハインズ教授の著書には、Illusions of JusticeHuman Rights Violations in the United StatesLennox S.HindsUniversity of Iowa Working in Welfare1979.(在庫切れ)がある。表題を直訳すれば『正義の幻想:米国における人権侵害』となろう。ヴァルガス教授(Carlos Vargas)の著書は検索したがわからなかった。

注4 下田裁判については、椎名麻紗枝『原爆裁判』(大月書店1985年)などを参照。

注5 東京裁判については、粟屋憲太郎『東京裁判論』(大月書店1989年)などを参照。

注6 鎌田博士は、「NHKクローズアップ現代 残留放射線の脅威 第三の被爆」(2006年8月3日放映)にも出演している。近著に『白血病診断図譜詳解 放射線関連白血病を含む』(長崎・ヒバクシャ医療国際協力会2004年)、『広島のおばあちゃん』(シフトプロジェクト2005年)がある。なお、鎌田証言を聞いていて、重複癌が目立ち始める時期が、もしかすると広島・長崎の被爆者よりもイラクの劣化ウラン被曝者のほうが早いのかもしれないと気になった。

注7 下平さんの証言は、立花隆編『二十歳のころ 1』(新潮文庫2002年)にも収録されている。

注8 荒井信一『原爆投下への道』(東京大学出版会1985年)を参照。

注9 実験的側面については、木村朗『危機の時代の平和学』(法律文化社2006年)、河井智康著『原爆開発における人体実験の実相 米政府調査報告書を読む』(新日本出版社2003年)なども参照。

10 保守系の歴史学者である秦郁彦氏(広島出身)も、最近、原爆投下は「人道に対する罪」にあたる戦争犯罪であると指摘している。『文藝春秋』2006年9月号309頁。

(長崎平和研究所研究員)

 

付記

2007716日に「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島 判決公判」が開廷され、判決全文が言い渡された。

 

 

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